アパート・マンション申請書解説

AP通信

不動産取得の届出2

◆所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

アパート・マンション経営を個人で行う場合の減価償却費の計算方法は原則とて定額法ですが、定率法を選択するには納税地の所轄税務署に届出を行う必要があります。又、2年目以降に定額法から定率法に変更する場合は変更しようとする年の3月15日までに上記届出書を提出をする必要があります。

ちなみに減価償却費の計算方法は、その減価償却する資産の種類や設備の異なるごとに選定することとなっています。

◆所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書

現金主義を採用する場合には、開業後2月以内に「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署に提出をする必要があります。

◆消費税関係の届出書

居住用アパート・マンション経営の場合、住宅の貸付なので消費税の納税義務はないのです。駐車場や事務所、店舗、倉庫など、住宅以外の貸付には消費税がかかりますが、その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、納税義務はありません。したがって通常は居住用のアパート、マンション経営を開始した場合には消費税に関連する届出書は不要になります。しかし、一定の条件の下、建築費に含まれる消費税の還付を受ける場合や、非住宅部分の貸付が多く、消費税の納税義務者となる場合には、一定の届出書の提出が必要になります。

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Last update:2021/4/23

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