アパート・マンション申請書解説

AP通信

青色申告

青色申告とは、税務署長の承認を受けて確定申告の時に青色の申告書を提出する事です。青色の申告書を提出することにより、いくつかの特典を受けることができるため、白色申告と比べると有利になります。ただし一定の帳簿を備え付け、これにその取引のすべてを記入し、一定期間の保存が必要になります。

青色の申告書を提出するためには、毎日のすべての取引をきちんと帳簿に記入し、その帳簿に基づいて所得や税額を正確に計算を行う必要があります。きちんと帳簿を記入することによって様々な特典を受けることが可能になります。又、アパート・マンション経営の場合、その規模に関係なく青色申告を選択することができますし、帳簿の記入といっても個人商店のような事業所得と比べてそれほど難しいものではないので、青色申告を選択する方が有利といえるでしょう。

◆青色申告の承認を受けるための手続き

納税地の所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出をする必要があります。新規開業した場合は開業から2ヶ月以内に、 翌年から青色申告で提出したい場合はその年の3月15日までに提出をする必要があります。

◆アパート・マンション経営者は青色申告にすると得

青色申告の特典を受けることにより所得計算や税額計算が有利になるのです。現在50項目近くの特典がありますが、 アパート・マンション経営者が青色申告者になった場合、各種の青色申告者だけが受けられる特典があります。

◆青色申告特別控除

【1】65万円控除
青色申告の承認を受けている人でアパート・マンション経営の規模が「事業的規模」であり、複式簿記による帳簿の記入があり、その帳簿にもとづいて「貸借対照表」及び「損益計算書」を作成している場合には次の金額のいずれか低い金額を「青色申告特別控除」として所得金額から控除することができます。
(現金主義を採用している場合を除きます)

イ.65万円

ロ.不動産所得又は事業所得の金額の合計額

【2】10万円控除
青色申告の承認を受けている人で上記【1】の要件を満たしていない人でも次の金額のいずれか低い金額を「青色申告特別控除」として所得金額から控除することができます。(現金主義を採用していても控除できます)

イ.10万円

ロ.不動産所得又は事業所得の金額の合計額

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福岡 温泉

Last update:2021/4/23

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