アパート・マンション経営には特別な資格や許可は必要ありません。しかし開業をした場合に税務署に提出すべき主な書類として、次のようなものがあります。
アパート・マンション経営を開始してから1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出をします。
アパート・マンション経営を開始した初年度から青色申告を利用する場合は開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に届け出をすることが必要です。
ただし、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合や、その年の1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までに上記申請書を提出をする必要があります。
青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与(青色事業専従者給与という)は全額必要経費となります。そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出をすることが必要です。
ただし2年目以降に青色事業専従者給与を支払う場合には、その年の3月15日までに届出をする必要があります。又届出後に、給与の金額やその他の届出事項について変更が生じた場合には、遅滞なく「変更届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
2021/4/23 更新